第38回 ブランドの財務諸表上の表示

【週刊粧業2013年12月2日号21面にて掲載】

 皆さんこんにちは。今回は山藤が担当させて頂きます。自社のブランド価値を他の企業による模倣等により毀損しないためにも、企業は製品名、ロゴマークなどを商標登録、意匠登録してその権利を保護します。そうした権利は立派な資産であり財務諸表上に計上されることとなります。

 新聞やニュースでは、有名ブランドの獲得を目的としたM&Aの記事をよく見かけます。特に化粧品・トイレタリー業界では、ブランドの育成・市場への浸透が非常に大事になると思いますが、M&Aによるブランド取得はその方法の1つです。M&Aによる方法の他にもブランドを獲得する方法はあり、今回は、それぞれのケースで獲得したブランドが財務諸表でどのように表されるのかをお話ししてみようと思います。

21-新日本図.jpg

.ブランドを自社で立ち上げて育成を行なう場合
【上記図参照】
 企画・開発、製品化、その後の市場での浸透といったプロセスで育成されたブランドは、目に見えないものではありますが将来に渡って企業に収益をもたらすものであり、資産性があります。そこで、登録に関する諸経費等該当するものは「商標権」等の名前で無形固定資産として財務諸表に表されます。

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田中計士

新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー

2000年、監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)に入所後、化粧品、食品、宝飾品などの消費者製品メーカーを中心とした監査業務に従事。その他、株式公開支援業務、内部統制アドバイザリー、デューデリジェンス、経理財務専門誌への寄稿等、幅広い業務を行う。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/

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