第4回 営業担当者による架空売上計上(押し込み販売)

【週刊粧業2014年8月4日号12面にて掲載】

 皆さんこんにちは。公認会計士の吉野です。

 第4回では、営業担当者による架空売上計上の不正事例をご紹介します。架空売上計上の方法はいくつかありますが、今回は「押し込み販売」の事例です。

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〈不正事例〉
 被害企業A社は3月決算の会社であり、営業担当者のノルマも4月~3月の期間で決められている。また、取引先への請求は、毎月15日締め翌月末払いである。

 A社の営業担当者Cが当期のノルマ達成のため、取引先B社に頼み込み、翌月に返品することを前提に、3月20日に100万円の売上をB社に対して計上した。B社は翌月の4月10日に100万円分返品を行った。

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田中計士

新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー

2000年、監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)に入所後、化粧品、食品、宝飾品などの消費者製品メーカーを中心とした監査業務に従事。その他、株式公開支援業務、内部統制アドバイザリー、デューデリジェンス、経理財務専門誌への寄稿、セミナー講師等、幅広い業務を行う。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/

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