第7回 売上債権の回収の局面での営業担当者による横領

【週刊粧業2014年11月3日号5面にて掲載】  

 初めまして、公認会計士の五藤徳彦と申します。今回より吉野に代わり新日本有限責任監査法人のコラムを担当させて頂くことになりました。どうぞ宜しくお願い致します。

 今回は、売上債権の回収の局面での不正事例をご紹介します。化粧品業界を含む消費財を取り扱う業界では販売先が小売店等であるため、非常に多数かつ多岐にわたる得意先に対して売上債権を認識することになります。そのため、一つ一つの得意先について、回収管理を厳密に行うことが非常に重要となります。

 〈不正事例〉


 被害企業Aは、得意先に対して、売上金額に応じて一定の割合でリベートの支払を行っている。当該リベートは、得意先に対する販売代金と相殺された額が得意先より入金されることで清算される。

 被害企業Aの営業担当者Bは、担当している得意先Cと結託し、社内承認をとることなく通常より割増した金額のリベートを申し入れることで、過剰な値引き販売を実施し、その見返りにリベートの一部を個人にキックバックさせていた。

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田中計士

新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー

2000年、監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)に入所後、化粧品、食品、宝飾品などの消費者製品メーカーを中心とした監査業務に従事。その他、株式公開支援業務、内部統制アドバイザリー、デューデリジェンス、経理財務専門誌への寄稿、セミナー講師等、幅広い業務を行う。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/

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