第50回 平成29年度税制改正について―研究開発税制の改正―

【週刊粧業2017年2月6日号5面にて掲載】

 公認会計士の五藤です。平成28年12月8日に、平成29年度税制改正大綱が政府与党により公表されました。今回の税制改正大綱では、化粧品メーカーにおいても関係の深い研究開発税制について大きな改正がなされていますので、これについてまとめてみたいと思います。

 研究開発税制とは、企業の研究開発を促進する目的で、各事業年度における試験研究費の金額に応じて法人税から一定の割合で税額控除を受けることができる制度です。

 ①総額型の見直し

 現行の総額型と呼ばれる試験研究費税額控除は、試験研究費の額の平均売上高(対象事業年度を含む過去4事業年度の売上高の平均額)に対する割合に応じて、その8~10%を法人税額から控除することができます。

 これについて、試験研究費の金額に応じた控除率の決定方式から、表1のような試験研究費の増減割合による控除率の決定方式へと改正されています。ここで、増減割合とは過去3年間の試験研究費の平均額に対する対象事業年度の試験研究費の増減割合のことを指します。

【表1】改正案

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田中計士

新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー

2000年、監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)に入所後、化粧品、食品、宝飾品などの消費者製品メーカーを中心とした監査業務に従事。その他、株式公開支援業務、内部統制アドバイザリー、デューデリジェンス、経理財務専門誌への寄稿等、幅広い業務を行う。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/

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