コーセーは、「コーセーグループ行動指針」「コーセーグループ人権方針」「KOSÉ Beauty Partnership」に基づき、各ステークホルダーと社員の人権を守るため、同社社員とパートナーとの間でカスタマーハラスメント(社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動)があった場合の基本的な方針を定め、6月2日に公開した。
同社グループでは、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「社員とパートナー間での言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、手段・態様により就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義した。
具体的な事例として、暴言や脅迫的な発言、暴力行為、過度に同じ内容を何度も繰り返し説明させる行為、長時間の電話、居座り、拘束、誹謗中傷行為、合理的理由のない謝罪、処罰の要求行為、正当な理由のない商品返品・交換の要求、サービス・金銭保証の要求、つきまとい、待ち伏せなどの行為、セクハラ行為などを挙げている。
今後、パートナーから同社社員に対してカスタマーハラスメントがあった場合は、毅然とした態度で組織的に対応する。犯罪行為に限らず、悪質なカスタマーハラスメントがあった場合は、警察や弁護士などに相談のうえ法的措置なども含め厳正に対応する。
社内においては、同社社員からパートナーに対してカスタマーハラスメントを行うことがないよう、知識・対処方法の研修、教育、啓発を徹底していく。
また、カスタマーハラスメントに関する相談を受け付ける体制を構築するとともに、カスハラを受けた社員の心身両面のケアに努める。より適切な対応のため、警察、弁護士、産業医など外部専門家とも連携する。
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この記事は粧業日報 2025年6月9日号 3ページ 掲載
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