1「健康な髪が甦ります!」
2「年を重ねた肌にアンチエイジング!」
3「お肌の血行を促進!」
上記のような広告を見かけた事はありませんか?
実は薬機法に違反しています。
化粧品は、薬機法で人体への緩和な影響しか許されておらず、
化粧品で広告表現できる効能効果は56種類しかありません。
今回は「化粧品の効能効果(56項目)」についてご紹介します。
化粧品の効能効果として広告表現することができる効能効果は、
「化粧品の効能効果の範囲」に限られています。
意味が変わらない程度であれば読み替えも可能です。
(表1)化粧品の効能効果の範囲
注意事項
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
なお、効能効果以外の表現として、メーキャップ効果と使用感について
事実であれば表現することができます。
「(38)乾燥による小ジワを目立たなくする。」は、
平成23年に追加で認められた効能効果の表現です。
この表現は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の
「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験またはそれと同等以上の
適切な試験を行い、効果を確認された製品でのみ表現することができるので注意が必要です。
それでは冒頭でご紹介した広告表現の何が問題だったかを、具体的に解説します。
➤NG理由
毛髪の損傷部位が治療的に回復するような表現の為、認められません。
➤OKな表現
「〇〇成分が髪の内部まで浸透し、髪のダメージを補修します。」
「傷んだ髪の毛先まで補修して滑らかに」
髪の内部の補修表現や、一般的な補修表現は可能です。
➤NG理由
アンチエイジングは加齢を止めるという意味なので、
許されている範囲を超えた効能効果であり、NGです。
➤OKな表現
「年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア!」
エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、
化粧品等に認められた効能効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことです。
➤NG理由
化粧品に許されている範囲を超えた効能効果であり、NGです。
➤OKな表現
「〇〇化粧水でお肌本来の力をサポート!」
であれば、肌の機能をうたっているわけでは無いのでOKです。
インターネットやチラシで見かける広告には
派手で過激な表現が使われていることがよくありますが、
広告では、何を表現していいかルールがしっかりと定められています。
他社がやっているからと、ルールを無視した広告表現を使ってしまうと、
薬機法違反となり会社の信用を失墜させてしまう事になるので注意しましょう。
課徴金が課せられてしまうケースも発生しています。
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